投資助言・代理業には、次の2つの種類があります。 |
第二種金融取引業とは、次の業務を行うことをいいます。 |
具体的には矢野新投資情報をご覧下さい。 当社は、関東財務局に登録している投資助言・代理業者および第二種金融商品取引業者 です。 (関東財務局長(金商)第1995号) 当社の登録簿を関東財務局で自由にご覧になれます。 また、当社は一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。(会員番号012-02080) 会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。 |
助言の対象となる有価証券等の範囲は次の通りです。 |
●国内外の株式、公社債 ●国内外の投資信託 ●不動産投資に関連する有価証券 等 |
また、助言の内容および方法は次の通りです。 |
投資助言業務にかかる手数料は次の通りです。 |
有価証券等に係る投資助言契約には次のようなリスクがあります。 |
投資助言契約については、契約締結後10日を経過するまでの間、書面により当該契約を解除することができます。(金融商品取引法第37条の6、金融商品取引法施行令第16条の3) |
(1)当社は、その行う投資助言業務に関して、お客様を相手方としてまたはお客様のために金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為(有価証券の売買、市場デリバティブ取引、それらの媒介・取次ぎ・代理、取引所金融商品市場における有価証券の売買等の委託の媒介・取次ぎ・代理、店頭デリバティブ取引等)を行うことはできません。 (2)当社は、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受け、または当社と密接な関係を有する者にお客様の金銭若しくは有価証券の預託をすることはできません。 (3)当社は、その行う投資助言業務に関して、お客様に対して金銭若しくは有価証券を貸付け、またはお客様への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理はできません。 (4)投資顧問契約によりお客様に生じた債権に関しては、金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利があります。 |